10月 042005
 

 9/30日多くのメディアで、大阪高裁の判決において「首相の靖国参拝は違憲」とのニュースが踊りました。朝日新聞
 北海道新聞は、鬼の首を取ったようなはしゃぎようで強い社説。今日の道新の読者投稿にも同様の意見が載りました。
 しかし、いろいろ見ますと、どうやら厳格なる「違憲判決」でなく、裁判官の単なる意見だった傍論との事。Irregular Expression参照さらに、散歩道さんのブログから動画あり、大阪方面で放送している「たかじんのそこまで言って委員会」を参照http://uppp.dip.jp/src/uppp14572.wmv
産経新聞「主張?靖国訴訟 ねじれ判決に拘束力なし」

 もし、首相の靖国参拝が違憲であるならば、早急に憲法を変える必要があると思います。例えば国が建設する港や道路や建物の工事始めに「地鎮祭」や落成式も神主さんを呼んでやってはいけない事になります。首相が「?神社祭典」に参加する事もダメになります。出店にいくことも違憲と言うことになるとおもいます。
 そもそも神道は、遙か昔から日本に根ざしていて、さらに、いろいろな神様が共存しています。他の国のように唯一の神様しか認めないと言うわけでもないので、神道が宗教かと言うばそうかも知れませんが、他の宗教とはまちがったニュアンスもあります「神道は宗教か」。
 誰でも「お祭り」を楽しみにしていたり、御輿を担いだり、安全祈願したり、お祓いをしたりとやっているのですから、首相の靖国神社参拝程度でそう、目くじらを立てる事も無いと思います。
 そもそも、日本国内にあって、首相が行ってはいけない神社が在ること自体、ナンセンスです。

  3 コメント

  1. EEZと公式参拝

    サハリンプロジェクトに参加しようとする留萌の中小企業が多い中で、ガスをめぐる日中のぶつかりあいが東シナ海と東京で行われているが、違憲判決がこれにからむことになっ…

  2. 民事訴訟法第114条は「確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する」とあります。判決には、主文、事実、理由などが絶対に書かれているのですが、既判力は主文にあります。「判決理由」で「参拝は違憲」としたものを違憲判決と呼びます。

    刑事事件を例にしましょう。尊属殺人重罰規定違憲判決という有名な違憲判決があります。
    主文は
    1.原判決を破棄する。
    2.被告人を懲役2年6月に処する。
    3.この裁判確定の日から3年間右刑の執行を猶予する。
    というものであり、民事も刑事も「違憲」という文字は主文には組み込まれません。

  3. この裁判で問題なのは、原告が敗訴したのに、国側に違憲と突きつけた部分です。勝訴した国は上告出来ないのですから、「違憲」とするならば、原告勝訴とすべきでと思います。

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