2月 092007
 

 選挙期間は、選挙運動をしなければならず、その方法は公平を期するために活動が制限されています。
 選挙期間外は、個人や後援会がその活動や基本的な考え方を広報する活動をしています。その方策は、リーフレットや広報紙の配布などですが、インターネットの利用も増えてきました。特に最近はブログの普及で、誰でも簡単にHPが持て選挙にも利用したいとの声が高まってきています。
 しかし、後援会活動にインターネットが利用できても、選挙には事実上利用できません。選挙は文書図画の配布は制限さけていて、選挙用ポスターや葉書、新聞広告くらいしか認められていないからです。
 インターネットは文書の他、写真や音声、画像などアップできるし、ブログのコメントをオープンすれば、その反応も見ることができます。個人演説会へ出かけなくても、自宅で自由に候補者の言説を聞いたり見たり出来るので、選挙のインターネット利用は大変有効で有用な手法であると思います。
 インターネットHPは、一般的に見ようとする人が意志を持って閲覧するわけですから、文書図画の不法配布に当たらないとの見解もあるようです。しかし、合法か違法かははっきりしなくて、「法律が追いついていない」と言うのが現状のようです。
 インターネットは、奥が深くて選挙への利用を認めた場合、例えば人気HPへの広告はどうするのか、勝手なホップアップをどう防ぐか、見栄えを良くするためにプロにHP作成を依頼する場合のかかる経費の上限をどうするのかや、HP容量の制限はどうするかなど、私がちょっと思っただけでもインターネットの選挙利用の課題は山積しています。
 しかし、そうは言っても、増毛町役場HPで開票速報をした時、開票当時HPへのアクセス集中で開票速報を更新出来なかった事を考えると、こんな増毛町でさえ、インターネット利用の感心が高いのですから、選挙のインターネット利用の法整備を急ぐべきでしょう。

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